日本女子大学教育学科の会 会則
令和5年5月27日 一部改正
第一章 名称と本部
第1条
本会は「日本女子大学心理・教育学会」を継承し日本女子大学教育学科の会と称する。(以下本会と称する)
第2条
本会の本部は日本女子大学人間社会学部教育学科研究室内におく。
第二章 目的と事業
第3条
本会は会員の研究推進と情報交換および相互の親睦を目的とする。
第4条
本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会誌、研究誌等の編集発行
- 会報の発行
- 研究会、講演会の開催
- 会員名簿の作成
- その他必要な事業
第三章 組織と運営
第5条
本会の会員は人間社会学部教育学科の学生、卒業生、大学院院生、大学院修了者、専任教員(退職者も含む)、文学部教育学科の卒業生、大学院修了者、元専任教員、ならびにその他理事会で認めた者とする。
第6条
本会に次の委員会を置く。
- 研究室委員会(人間社会学部教育学科の専任教員をもって構成する。)
- 回生委員会(教育学科卒業生の各回生毎に、および大学院修了者から若干名選出された代表者をもって構成する。)
- 学生委員会(教育学科の学生および同大学科大学院の院生から、各学年毎に若干名選出された代表者をもって構成する。)
上記委員は次の部に所属して、それぞれ活動する。
- 総務部
- 会計部
- 会員部
- 庶務部
- 研究誌編集部
- 会報編集部
- 文化部
第7条
- 本会を運営するために次の役員からなる理事会を置く。
・会長1名
・副会長2名
・理事15名(各委員長および各部長を含む)
・監事2名 - 役員の選出及び役割り
① 会長
1.理事会で推薦し、総会で決定する。
2.本会を代表し、会務を統括する。
② 副会長
1.理事会で推薦し、総会で決定する。
2.会長を補佐し、必要な場合は会長の職務を代行する。
③ 理事
1.各委員会で推薦し、総会で決定する。
2.各委員会および各部会の運営に当たる。
④ 監事
1.理事の承認をえて会長が任命する。
2.会務及び会計を監査する。 - 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条
会則改正等、本会に関する重要事項は、総会において決定する。
第四章 総会
第9条
総会では、本会の運営全般についてこれを審議決定する。総会は少なくとも年1回開催する。
第10条
理事会は、事業計画、予算、その他の運営に必要なことを審議する。
理事会は会長の要請または理事の過半数の要請によってこれを開催する。
第五章 会費
第11条
本会の経費は会費、寄付金その他による。
第12条
本会の会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
付則
- 会費は当分の間、年額3,000円(入会時に入会金として別途1,000円)とする。但し学部学生会員は年額1,000円とする。
- 具体的な事業運営に当たっては「細則」を併用する。
- 本会則は令和5年度より発効する。